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7歳未満の子供を育てている人達には、児童手当が支給されます。
こういった家庭が引っ越しをする場合には、児童手当の受給事由消滅届を提出することが必要になります。
これを行うことで、引っ越し先の市町村で新しく児童手当を支給されることになります。
引っ越し先の市町村で、新しく児童手当が支給されるためには、前に住んでいた市町村で提出した、受給事由消滅届によって発行される、前年度の住民税課税証明書または所得証明書が必要になります。
詳しい内容は、引っ越し前に住んでいた自治体に聞いてみることが必要です。
同じ市町村で引っ越しをする場合は、こういった手続きは必要がありません。
引っ越し以外にも、消滅届を提出する必要がある場合がいくつかあります。
まず一つは、児童を養育しなくなったときです。
こういった場合には、届け出が必要です。
また、公務員になったときです。
こういった場合も消滅届を提出します。さらに、保護者や対象児童が死亡したときです。
この場合も、市町村に消滅届を提出します。さらには、拘禁、拘留されたときなども届け出が必要です。
そして、年間の所得の最も高い方(生計中心者)が児童の父から母へ、または母から父へ変わったときなども届け出が必要です。
家庭で児童を扶養している場合には、児童のための手当ての支給と、その手当てを消滅する場合の手続きについて覚えておくことは有意義なこととなります。
また申請の方法についても、それぞれの自治体に問い合わせをし、確認することが必要です。
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